厚木基地周辺住宅防音工事協力会

厚木基地周辺住宅防音工事協力会


大和市内

大高建設(株) 大和市中央林間3-10-6 TEL:046-275-5011
FAX:046-275-5040
(有)小倉工務店 大和市大和東2-2-8 TEL:046-261-5588
FAX:046-261-5588
サンザ工務店(株) 大和市南林間2-11-4 TEL:046-276-3317
FAX:046-276-5958
大長産業(株) 大和市深見西2-4-14 TEL:046-261-6735
FAX:046-261-7973
宮島建設(株) 大和市西鶴間3-7-24 TEL:046-261-8100
FAX:046-263-1087

藤沢市内

田中土建工業(株)藤沢支店 藤沢市湘南台2-1-2 TEL:0466-45-5621
FAX:0466-45-5672
大長産業(株)藤沢支店 藤沢市辻堂2-2-10 TEL:0466-36-0400
FAX:0466-36-0400

綾瀬市内

防音建装(株) 綾瀬市上土棚中3-10-12 TEL:0467-79-2011
FAX:0467-79-2051

相模原市内

川口建企 相模原市南区若松6-1-6 TEL:042-744-2517
FAX:042-744-2517

海老名市内

(株)小島組海老名支店 海老名市中央3-3-18 TEL:046-235-2512
FAX:046-225-0624

町田市内

大長産業(株)町田支店 町田市藤の台1-1-49-102 TEL:042-727-0566
FAX:042-732-3318

設計事務所

(有)赤沼建築設計事務所 横浜市港北区仲手原1-3-14 TEL:045-401-6840
FAX:045-402-4111
(株)上廣建築設計事務所 東京都渋谷区笹塚2-7-10
浜中ビル笹塚
TEL:03-3299-8138
FAX:03-3299-8128
(株)江坂建築事務所 町田市金森1-3-1
浜野屋ビル205号
TEL:042-710-7617
FAX:042-710-7659
(有)エムティー設計 横浜市南区六ッ川1-174 TEL:045-307-0370
FAX:045-307-0371
(有)熊坂建築設計 相模原市緑区橋本3-18-5 エイケイビル TEL:042-771-2377
FAX:042-771-2377
(有)古谷田建築設計事務所 大和市中央4-3-7 TEL:046-261-9000
FAX:046-261-4503
田口建築設計事務所 海老名市河原口1-1-7
杉山ビル202号
TEL:046-236-5663
FAX:046-236-5664
(有)為栗建築設計事務所 大和市柳橋2-6-4 TEL:046-267-7464
FAX:046-267-7560
(有)みのべ建築設計事務所 武蔵村山市中央3-6-1 TEL:042-563-4080
FAX:042-564-1323
(有)吉光建築設計事務所 大和市深見3915-5 TEL:046-206-5977
FAX:046-206-5944
(株)レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木5-58-1 TEL:03-5453-3111
FAX:03-5453-6757
(株)渡辺建築設計事務所 横浜市中区元町5-201
オセアン元町ビル2階
TEL:045-663-0781
FAX:045-663-0782
本山設計事務所 小田原市小船648-4

会員規約

第2条本会は、厚木基地周辺に発注される住宅防音工事に対し、各関係官庁及び住民への協力と会員相互の親睦及び住環境の改善を計る事を目的とする。第13条通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開き、臨時総会は、会長が必要と認めた時、及び会員の3分の1以上の要請がある場合、随時これを開催する。

第1条 本会は、厚木基地周辺住宅防音工事協力会(以下本会と称す)と称し、事務所を会長の所属する協力会の事務所内に置く。
第3条 本会は、前条の目的を達するために下記の事業を行う。
1.住宅防音に関する調査、研究並びに各種情報の交換・連絡
2.北関東防衛局・南関東防衛局・(財)防衛施設周辺整備協会・大和市・綾瀬市・ 藤沢市・座間市・海老名市・相模原市・茅ヶ崎市・町田市及び関係機関との 連絡・交渉
第4条 本会は、住宅防音工事の施工に関し実績のある業者(大和市・綾瀬市・藤沢市・座間市・海老名市・相模原市・茅ヶ崎市・町田市内に本店を有す)並びに住宅防音工事の設計管理に関し実績のある業者を以って組織する。又、代理委任で契約締結の業務の出来る支店・営業所を市内本店業者と同等の扱いをする。尚、本会に加入しようとする者は、会員2名以上の推薦者を必要とする。前項の申込があった時は、理事会で決定し総会に報告する。
第5条 会員は、下記の事由により脱会するものとする。
1.事業をやめたとき
2.脱会の申し出をしたとき
3.会費を1年間未納のとき
4.除名
除名については下記の事柄に該当するとき、調査諮問委員会を開催し、審議の結果、除名相当と判断された場合、審議結果を会長に報告し会長名において除名通知を出すと共に、除名された事由をそれぞれの会員各位と、関係官庁、各種団体に通知するものとし、それらの行為が以後も繰り返されることがあれば、法的手段をも講ずるものとする。
(1) 事実無根の事柄をでっちあげ、関係官庁や対象物件の施主及び理事長等に中傷等の投書をしたりしての営業妨害を行った場合。
(2) 工事対象の住民に多大な金品等によるサービス活動を行い、住民の選択権を惑わした場合。
(防音工事の原資が国民の税金からなる補助金の為)
(3) 本会の名誉や品位を著しく傷つけたとき
第6条 会員は、下記にあげる事項に変更を生じた時、又は事業の中止若しくは、廃止をなしたる時は、その旨遅滞なく本会に提出しなければならない。
1.氏名又は名称
2.事務所の所在地
第7条 本会に、下記の役員を置く理事   23名 (設計事務所より8名) (内会計2名)監事    2名理事は会長1名・副会長5名 (設計事務所より1名) を互選する。
第8条 役員は、すべて総会において、会員の事業を執行する代表者の中からこれを選任する。役員に欠員が生じた場合は、原則としてその支部より推薦・補充する。
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。理事は、会長・副会長を補佐し、重要会議に参画する。
監事は、本会の業務及び財産状況を監査する。会計は、財産を管理し会計を司る。
第10条 役員の任期は2カ年とし、但し再選を妨げない。
第11条 役員は、すべて名誉職とする。
第12条 本会に、理事会の決議を経て顧問及び相談役を置く事が出来る。
第14条 総会の決議は、本規定にあるものを除いては、全会員の半数以上出席し、その議決権の過半数を以ってこれを決する。可否同数の場合、議長が採決する。
第15条 会員は、他の会員の代理人として議決権を行うことが出来る。この場合においては、これを出席者とみなす。但し、会員は2名を越える他の代理人となる事が出来ない。
第16条 総会における議決権は会員1票とする。
第17条 総会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.規約の変更
2.予算及び決算
3.解散
4.その他、会長において必要と認める事項
第18条 総会の議長は会長とし、会長事故ある時は副会長とする。会長・副会長共に事故ある時は、理事の互選を以って代理者を定める。
第19条 理事会の議決は、理事定数の過半数の同意を以ってこれを決す。
第20条 理事会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.総会に附議すべき事項
2.総会において委任された事項
3.その他、会長において必要と認める事項
第21条 本会の事業年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第22条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。会費は、年額12,000円とする。
第23条 本会、会員の慶弔に関しては、別に定めるものとする。
第24条 本会に事務局長を置くことができる。事務局長は理事会で任命し、会長の指示により会の事務を担当するものとする。