全国基地周辺住宅防音工事協力会

全国基地周辺住宅防音工事協力会


東北防衛局

上北住防企業体
(所属7社)
青森県上北郡東北町大字大浦字明堂向68-1 TEL:0176-56-4173
FAX:0176-56-5147
上北住防施工協会
(所属 9社)
青森県上北郡上北町旭南2-331 TEL:0176-56-5551
FAX:0176-56-4083
八戸地区住宅防音工事業者組合
(所属 3社)
青森県八戸市松ヶ丘21-3 TEL:0178-28-5612
FAX:0178-79-2828
三沢建設業関連団体協議会
(所属13社)
青森県三沢市幸町3-4-6 TEL:0176-53-5541
FAX:0176-51-6225
六ヶ所村住防施工協会
(所属23社)
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎433 TEL:0175-74-2111
FAX:0175-74-2331

北関東防衛局

「横田・入間基地周辺住宅防音工事協力会」所属7社 東京都昭島市松原町4-11-12 AFビル2階 TEL:042-519-2564
FAX:042-519-2565

南関東防衛局

厚木基地周辺住宅防音工事協力会
(所属22社)
神奈川県大和市深見西2-4-14 TEL:046-261-0799
FAX:046-261-0799

近畿中防衛局部

小松基地民防連合会
(所属147社)
石川県小松市小馬出町92松本第2ビル 103号 TEL:0761-22-8384
FAX:0761-22-4559

九州防衛局

芦屋民防会
(所属 8社)
福岡県遠賀郡水巻町伊佐座5-3-8 TEL:093-201-2588
FAX:093-201-6235
新田原基地西都周辺住宅防音工事協力会
(所属53社)
宮崎県西都市大字妻1538-1 TEL:0983-42-5115
FAX:0983-43-3499
新田原基地新富周辺住宅防音工事協力会
(所属35社)
宮崎県児湯郡新富町富2-5-1 TEL:0983-33-5538
FAX:0983-33-5538
新田原基地周辺佐土原町防音工事協力会
(所属 7社)
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂11076-3 TEL:0985-73-2856
FAX:0985-73-7297

会員規約

第2条本会は、全国の基地周辺に居住する住民の生活環境を保全する為、各関係官庁及び住民への協力と会員相互の親睦及び情報交換・共同研究調査等により、住環境の改善を計る事を目的とする。第13条通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開き、臨時総会は、会長が必要と認めた時、及び会員の3分の1以上の要請がある場合、随時これを開催する。

第1条 本会は、全国基地周辺住宅防音工事協力会(以下本会と称す)と称し、事務所を会長の所属する協力会の本部事務所とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために下記の事業を行う。
1.住宅防音に関する調査、研究並びに各種情報の交換・連絡
2.全国の基地周辺に居住する住民との意見交換
第4条 本会は、全国の基地周辺設定されている協力会の会員を以て組織する。
第5条 会員は、下記の事由により脱退する。
1.協力会の廃止又は事業の廃止
2.脱会の申出
第6条 会員は、下記に掲げる事項に変更を生じた時、又は協力会の休止若しくは、廃止をなしたる時は、その旨遅滞なく本会に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
第7条 本会に、下記の役員を置く理事  21名 (内会計1名)監事  2名
理事は会長1名・副会長5名を互選する。
第8条 役員は、すべて総会において、会員の事業を執行する代表者の中からこれを選任する。役員に欠員が生じた時には、運営上特に支障のある場合を除いては次の改選期まで補欠選任しない。
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。理事は、会長・副会長を補佐し、重要会議に参画する。
監事は、本会の業務及び財産状況を監査する。会計は、財産を管理し会計を司る。
第10条 役員の任期は2カ年とし、但し再選を妨げない
第11条 役員は、すべて名誉職とする。
第12条 本会に、理事会の決議を経て顧問及び相談役を置く事が出来る。
第14条 総会の決議は、本規定にあるものを除いては、全会員の半数以上出席し、その議決権の過半数を以ってこれを決する。可否同数の場合、議長が採決する。
第15条 総会における議決権は代表会員1票とする。
第16条 総会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.規約の変更
2.予算及び決算
3.解散
4.その他、会長において必要と認める事項
第17条 総会の議長は会長とし、会長事故ある時は副会長とする。会長・副会長共に事故ある時は、理事の互選を以って代理者を定める。
第18条 理事会の議決は、理事定数の過半数の同意を以ってこれを決す。
第19条 理事会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.総会に附議すべき事項
2.総会において委任された事項
3.その他、会長において必要と認める事項
第20条 本会の事業年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。会費は、年額20,000円とする。(総会等で費用が発生する場合は別途徴収する。)
第22条 本会に事務局長を置くことができる。事務局長は理事会で任命し、会長の指示により会の事務を担当するものとする。

附  則 : この規約は、平成14年4月27日から施行する。