住宅防音工事協力会

大長産業は、地域トップクラスの施工実績を通じ、地域社会と住民の皆様への貢献を続けるとともに、全国及び各地域の施工会社・設計事務所で組織された「住宅防音工事協力会」の牽引役として、住宅防音に係る国の制度・運用がより住民目線に近いものに改善・充実されるよう、様々な活動を継続的に行っています。

活動状況(全国協力会)


全国協力会による防衛本省への要請行動(令和6年4月)

全国協力会による防衛本省への要請行動(令和6年4月)

防衛省地方協力局長に「意見書」を手交・説明(令和5年9月)

全国協力会による防衛本省への要請行動(令和5年4月)

防衛省地方協力局長に「提言書」を手交・説明(令和3年12月)

防衛事務次官に「要望書」を手交・説明(令和2年8月)

菅内閣官房長官(当時)に「提言書」を手交(令和2年1月)

武田良太衆議院議員(防衛施設問題に関する議員連盟会長)に要望書提出  (令和元年4月)

政策提言・要望書


住宅防音に係る国の施策がより一層充実・強化されるよう、防音工事協力会では、多岐の「提言書」等を継続的に発信。また、住民や施工側の生の声を反映した個別具体策を「要望書」等として国に提起し、制度の改定や運用の改善を促すことにより、着実にその成果を挙げています。

【最近の主な提言書等】

年月日 発信先 内容
令和 6年 4月24日 防衛省地方協力局長 指定再告示方式による早急な区域見直し及び建具復旧工事の設計料率の見直しについて(要望書)
令和 5年 6月28日 防衛省地方協力局長 予算執行の適正化について(意見書)
令和 5年 4月26日 防衛省地方協力局長 指定再告示方式による早急な区域見直し及び工事費限度額の見直しについて(要望書)
令和 4年 4月26日 防衛省地方協力局長 指定再告示方式による住宅防音工事対象区域の見直し等について(要望書)
令和 3年 4月22日 防衛省地方協力局長 厚木基地周辺における80W・75W区域の逆転現象を伴う告示後住宅の実施について(意見書・質問書)
令和 2年 10月20日 防衛省地方協力局長 住宅防音事業に関する現状確認について(意見書)
令和 2年 8月27日 防衛事務次官 地域内矛盾の是正・不公平の解消について(要望書)
令和 2年 4月22日 防衛省地方協力局長 全国の基地周辺における住宅防音工事対象区域の見直し後の在り方について(要望書)
令和 2年 1月16日 内閣官房長官 住宅防音事業の現状及びこれまでの経緯・将来像と問題点について(提言書)

【最近の主な要望書等とそれに対する国側の措置】

年月日 発信先 内容 国側の措置
令和 4年 10月4日 防衛省地域社会協力 総括課長 工事費限度額の見直しについて(要望書) 制度改定
「「住宅防音工事の補助限度額の見直しについてお知らせ)」(令和5年9月 防衛省)
令和 3年 11月15日 防衛省地方協力局長 RC造集合住宅の防音区画改善工事における玄関ドアの補助対象化について(意見書) 制度改定
「外郭防音工事について(お知らせ)」(令和4年6月24日付 各地方防衛局ホームページ掲載)
令和 3年 1月28日 防衛省地方協力局長 建具復旧工事に伴い取外しが必要となるエアコンの新設費補助について(要望書) 運用改善 「住宅防音工事処理方針」改訂 建具機能復旧工事及び工法是正工事に伴うエアコンの新設について
令和 2年 8月27日 防衛省地方協力局長 RC造集合住宅の外郭防音工事における玄関ドアの補助対象化について(要望書) 制度改定
「外郭防音工事について(お知らせ)」(令和3年3月 12日付 各地方防衛局ホームページ掲載)
平成31年 4月 8日 南関東防衛局長 建具復旧工事の一挙実施化等について(要望書) 運用改善
「厚木飛行場周辺における機能復旧工事に係る希望届受付対象住宅について(お知らせ)」(令和2年1月10日付南関東防衛局ホームページ掲載)
平成30年12月25日 南関東防衛局長 建具復旧希望届受付年次緩和について(意見書) 運用改善
「防音工事で設置した防音建具の機能復旧工事における「住宅防音工事希望届」の受付対象年次の緩和について」(平成31年3月1日付南関東防衛局ホームページ掲載)

住防通信


地域ごとの活動の発信ツールとして「住防通信」を発刊。
基地周辺住民の皆さまに、協力会の取組みや国の制度改定などの情報を、地道にお届けしています。

全国協力会会員


東北防衛局

上北住防企業体
(所属11社)
青森県上北郡東北町大字上野字山添45-364 TEL:0176-56-3647
FAX:0176-56-4536
八戸地区住宅防音工事業者組合
(所属 3社)
青森県八戸市松ヶ丘21-3 TEL:0178-28-5612
FAX:0178-79-2828
三沢建設業関連団体協議会
(所属13社)
青森県三沢市幸町3-4-6 TEL:0176-53-5541
FAX:0176-51-6225
六ヶ所村住防施工協会
(所属23社)
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎433 TEL:0175-74-2111
FAX:0175-74-2331

北関東防衛局

横田・入間基地周辺住宅防音工事協力会(所属7社) 東京都昭島市松原町4-11-12 AFビル2階 TEL:042-519-2564
FAX:042-519-2565

南関東防衛局

厚木基地周辺住宅防音工事協力会
(所属23社)
神奈川県大和市深見西2-4-14 TEL:046-261-0799
FAX:046-261-0799

近畿中防衛局部

小松基地民防連合会
(所属147社)
石川県小松市小馬出町92松本第2ビル 103号 TEL:0761-22-8384
FAX:0761-22-4559

九州防衛局

芦屋民防会
(所属 8社)
福岡県遠賀郡水巻町伊佐座5-3-8 TEL:093-201-2588
FAX:093-201-6235
新田原基地西都周辺住宅防音工事協力会
(所属53社)
宮崎県西都市大字妻1538-1 TEL:0983-42-5115
FAX:0983-43-3499
新田原基地新富周辺住宅防音工事協力会
(所属35社)
宮崎県児湯郡新富町富田2-5-1 TEL:0983-33-5538
FAX:0983-33-5538
新田原基地周辺佐土原町防音工事協力会
(所属 4社)
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂11076-3 TEL:0985-73-2856
FAX:0985-73-7297

会員規約

第2条本会は、全国の基地周辺に居住する住民の生活環境を保全する為、各関係官庁及び住民への協力と会員相互の親睦及び情報交換・共同研究調査等により、住環境の改善を計る事を目的とする。第13条通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開き、臨時総会は、会長が必要と認めた時、及び会員の3分の1以上の要請がある場合、随時これを開催する。

第1条 本会は、全国基地周辺住宅防音工事協力会(以下本会と称す)と称し、事務所を会長の所属する協力会の本部事務所とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために下記の事業を行う。
1.住宅防音に関する調査、研究並びに各種情報の交換・連絡
2.全国の基地周辺に居住する住民との意見交換
第4条 本会は、全国の基地周辺設定されている協力会の会員を以て組織する。
第5条 会員は、下記の事由により脱退する。
1.協力会の廃止又は事業の廃止
2.脱会の申出
第6条 会員は、下記に掲げる事項に変更を生じた時、又は協力会の休止若しくは、廃止をなしたる時は、その旨遅滞なく本会に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
第7条 本会に、下記の役員を置く理事  21名 (内会計1名)監事  2名
理事は会長1名・副会長5名を互選する。
第8条 役員は、すべて総会において、会員の事業を執行する代表者の中からこれを選任する。役員に欠員が生じた時には、運営上特に支障のある場合を除いては次の改選期まで補欠選任しない。
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。理事は、会長・副会長を補佐し、重要会議に参画する。
監事は、本会の業務及び財産状況を監査する。会計は、財産を管理し会計を司る。
第10条 役員の任期は2カ年とし、但し再選を妨げない
第11条 役員は、すべて名誉職とする。
第12条 本会に、理事会の決議を経て顧問及び相談役を置く事が出来る。
第14条 総会の決議は、本規定にあるものを除いては、全会員の半数以上出席し、その議決権の過半数を以ってこれを決する。可否同数の場合、議長が採決する。
第15条 総会における議決権は代表会員1票とする。
第16条 総会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.規約の変更
2.予算及び決算
3.解散
4.その他、会長において必要と認める事項
第17条 総会の議長は会長とし、会長事故ある時は副会長とする。会長・副会長共に事故ある時は、理事の互選を以って代理者を定める。
第18条 理事会の議決は、理事定数の過半数の同意を以ってこれを決す。
第19条 理事会においては、本規約に別に定めるものの外、下記の事項を議決する。
1.総会に附議すべき事項
2.総会において委任された事項
3.その他、会長において必要と認める事項
第20条 本会の事業年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。会費は、年額20,000円とする。(総会等で費用が発生する場合は別途徴収する。)
第22条 本会に事務局長を置くことができる。事務局長は理事会で任命し、会長の指示により会の事務を担当するものとする。

附  則 : この規約は、平成14年4月27日から施行する。