「防衛施設周辺の生活環境などに関する法律」第4条に基づき、防衛省が指定した区域に所在する住宅(※)を対象に、自衛隊や米軍航空機による騒音に起因する障害を防止、または軽減するために必要な工事を行うために、防衛省が住宅の所有者等に対して助成を行うものです。
※区域内であっても、住宅の建築年月日によっては、対象とならない場合もございます。
住宅防音工事では、所定の計画防音量を達成できるよう、壁・天井の 遮音、吸音工事、開口部(外部に面する窓等)の遮音工事や換気設備、冷暖房設備の設置等を行うことができます。
また、住宅防音工事で設置し、機能の低下した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇)や防音建具(窓等)についても国の助成で取り替え工事可能で、空気調和機器については費用の90%、防音建具については費用の100%が防衛省より補助金として交付されます。
相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、茅ケ崎市に所在する住宅は南関東防衛局、町田市に所在する住宅については北関東防衛局の所管となります。
飛行場周辺の住宅防音工事について(全般)
希望届受付対象住宅について
住宅防音工事で設置した防音建具の機能復旧工事における「住宅防音工事希望届」の受付対象年次の緩和について
住宅防音工事で設置した空気調和機器の取り替え工事における「住宅防音工事希望届」の受付対象年次の緩和について
希望届(南関東・神奈川県)
住宅防音工事のあらまし(パンフレット) (南関東)令和2年版
お住いの地域や世帯構成等により、該当する工事種類が変わってきます。
ご不明な方はお気軽に弊社までお問合せください。
初めて行う住宅防音工事です。
右表のとおり、世帯人数+1居室までの居室数が対象です(5居室が限度)。
世帯人数 | 部屋数 |
---|---|
1人 | 2部屋 |
2人 | 3部屋 |
3人 | 4部屋 |
4人以上 | 5部屋 |
新規防音工事を実施した住宅を対象とする住宅防音工事です。
世帯人数に応じて右表の部屋数から、新規防音工事を実施した部屋数を除いた残りの部屋に対する住宅防音工事ができます。
(例:世帯人数が5人で新規防音工事を2部屋実施している場合は、3部屋防音工事を実施できます。)
世帯人数 | 部屋数 |
---|---|
1人 | 2部屋 |
2人 | 3部屋 |
3人 | 4部屋 |
4人以上 | 5部屋 |
バリアフリー対応住宅や身体障害者、要介護者等が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事で、工事可能居室数は右表のとおりです。
居室に加えて、台所や玄関等の居室以外についても工事が可能です。
初めて住宅防音工事を実施する住宅に加え、一度住宅防音工事を実施している住宅(一挙防音工事または追加防音工事を実施した住宅)についても工事が完了した日から10年経過した住宅であれば対象となります。
世帯人数 | 部屋数 |
---|---|
4人以下 | 5部屋 |
5人以上 | 世帯主+1部屋 |
★バリアフリー対応住宅:住宅内の段差等の障害を取り除いたり、または廊下等に手すり等の補助器具を設置するなど障害者や高齢者の生活に配慮された様式の住宅。
★フレックス対応住宅:浴室、便所、台所等の設備のある部分を除いた部屋部分が、可動式の間仕切りにより区分され、家族構成あるいは生活様式の変化に伴って必要とする部分が自由に変えられる様式の住宅。
世帯人数にかかわらず、家屋全体の住宅防音工事が可能です。
居室に加えて、台所や玄関等の居室以外についても工事が可能です。
騒音が特に大きい85W区域以上の住宅、それ以外の騒音区域(75W以上85W未満)であっても初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。
初めて住宅防音工事を実施する住宅に加え、一度住宅防音工事を実施している住宅(一挙防音工事または追加防音工事を実施した住宅)についても工事が完了した日から10年経過した住宅であれば対象となります。
住宅防音工事が完了してから10年以上経過し、その後建替えられた住宅または建替えの計画のある住宅を対象とする住宅防音工事です。
住宅防音工事により設置し、経年劣化したエアコン、換気扇、レンジ用換気扇を新しいものに取り替えできる工事です。
住宅防音工事が完了した日から10年経過し、その機能の全部または一部を保持していない機器が対象で、補助率は90%(自己負担が10%)です。
住宅防音工事により設置し、経年劣化した防音建具(窓サッシ等)を新しいものに取り替えできる工事です。
住宅防音工事が完了した日から10年経過し、その機能の全部または一部を保持していない機器が対象で、補助率は100%です。